2014年11月9日日曜日

宝くじ

会津十訓「ならぬことはならぬものです。」
○「宝くじ」とは正式には「富くじ」です。
個人で「富くじ」を発行すれば(刑法第187条第3項、富くじ授受罪)で懲役です。政府や地方自治体が発行すれば犯罪ではない。
○「宝くじ」の1等当選の確率は交通事故で死亡する確率(1万分の1)の1000分の1にあ たる 。(Wikipedia)
つまり 1千万分の1(1/10,000,000)なんです。
大当たりの旗をひるがえし宣伝するのは詐欺でしょうな。
それに1当当選の方は生活が乱れ決して幸いになりません。

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